株式会社株式会社浜名ワークス

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技術開発

2014.02 12トレーラ(中期ブレーキ規制以降)のブレーキ利き不良にご注意下さい

・トレーラの停車時におけるブレーキ操作は、2000年7月(中期ブレーキ規制)以前においては、トレーラ・ブレーキ・レバーで行う場合がありました。中期ブレーキ規制以降のトラクタはブレーキ操作系の変更に伴い、停車時におけるブレーキ操作はトラクタの駐車ブレーキ・レバーで行われる場合があり、この操作を多用される場合や登り降りの頻繁な走行等のシビア・コンディションにおいてはオートマチック・スラック・アジャスタ(ブレーキの利き具合を最適化する装置)やブレーキ・カム・シャフト等に負担がかかり、機能が損なわれることにより、トレーラのブレーキ利き不良に至る恐れがあります。
・ブレーキの利き不良を防止するために、法律に定められた点検整備を確実に実施し、かつシビア・コンディション時のブレーキ機器の点検を徹底していただき、異常がある場合には部品交換など、適切な処置を行ってください。
・なお、ブレーキ機器の点検整備は、専門のサービス工場(認証工場)で受けてください。
・この度、ご注意いただくために点検整備のお願いを掲載しましたのでご案内いたします。トレーラをご利用のお客様におかれましては、トレーラの安全運行にあたり、下記資料をご一読いただきますようお願いいたします。
 ・”トレーラのブレーキ利き不良に注意”PDF
 ・”トレーラサービスニュース:No.30オートマチック・スラック・アジャスタの点検整備の重要性について”PDF

 

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